レンタル利用約款

第1条(総則)
"1.レンタル利用約款(以下「本約款」といいます。)は、小松崎機械株式会社(以下「当者」といいます。)と申込者(お客様)との契約関係について、その基本的事項を定めるものです。
2.当社はお客様に対して、本約款に記載する条件にてレンタル(動産賃貸借)契約及びこれに基づくサービス(以下、このレンタル・サービスを総称して「レンタル」といいます。)を提供します。
3.当社はお客様の承諾得ることなく、本約款の内容を変更できるものとします。この場合、レンタルに関する全ての条件は変更後の約款によるものとします。なお、本約款の変更は、当社ホームページ上に表示した時点で効力を生じるものとします。
第2条(契約成立)
1.お客様は、本約款の内容を確認し承諾の上、当社の定める所定の手続きに従って、当社に対しレンタル利用の申込を行うもとします。
2.個々の商品のレンタル(以下「個別契約」といいます。)は、お客様からの申込み(口頭、文書(メール、FAX等を含みます。))に対して、当社がこれを承諾した時に成立するものとします。但し、事由如何にかかわらず、利用契約の申込を承諾しない場合があります。
3.個別契約が成立した場合、当社はその旨を証する文書をお客様に送付(郵便、メール、FAXその他方法の如何を問いません。)するものとし、お客様は、これに対し文書をもって所定の応答をするものとします。
第3条(個別契約)
個々の取引における商品の規格、数量、使用場所、レンタル期間、レンタル料、引渡し予定日その他の条件については、個別契約に定めるものとします。
第4条(代理)
個々の取引における商品の申込、受領、返却はお客様の現場責任者、従業員、代理人、及びお客様の委託した運送業者等によって行うことがげきるものとし、これらの者の申込、受領、返却は当然にお客様の申込、受領・返却とみなします。
第5条(レンタル期間)
レンタル期間は、原則として貸出日(レンタル開始日)から返却日(レンタル終了日)までの日数計算となります。但し、商品によっては期間保証をご負担頂く場合があります。
第6条
(レンタル料) レンタル料は、使用期間延長の場合も含め、全額現金前払いです。
第7条(商品の引渡し、検収)
1.商品の引渡しは、原則として、レンタル開始日に当社の指定場所渡しとし、お客様はレンタル終了日に商品を当社指定場所に返却頂きます。
2.お客様には、商品受領後ただちに商品の規格、仕様、性能、機能等に不適合、不完全、不具合が無いかを検査して頂きます。万一、不具合が発見された場合は、ただちに当社までご連絡下さい。この場合、当社はすみやかに修理するか代替品の納入をさせて頂きます。なお、この連絡が無かった場合には、商品は検査に合格し、正常な性能を備えた状態で引き渡されたものとします。
3.当社または当社の委託者(運送業者等)から商品の引渡しを受けたときは、お客様(第4条所定の者含む。)は、当社が発行する納品伝票に署名のうえ当社に交付するものとします。但し、当社が発行する請求書への署名、またはお客様と当社の間における契約書の締結もしくは注文書・請書の交付をもってこれに代えることができるものとします。なお、この納品伝票への署名またはこれに代わる方法が採られた場合には、商品の引渡しの履行が完了したものとします。
第8条(免責)
1.天災地変、電力制限、輸送機関の事故、争議行為、仕入先の債務不履行その他当社の責に帰することができない事由により、商品の引渡しが遅れ、または引渡しが不能となった場合、当社はその責任を負わないものとします。
2.お客様の商品の使用、保管に起因して、お客様及び第三者に損害が生じた場合につきましても、お客様の責任において処理し、この場合当社はその責任を負わないものとします。
3.個々の取引おける商品のレンタルに関し、当社の責に帰すべき事由その他の事由によって当社がお客様に対して損害賠償責任を負担する場合の責任はお客様が出損したことによる直接損害に限り、かつ、個別契約におけるレンタル料相当額を上限とします。なお、商品の不具合等に起因して客様または第三者に生じた間接損害、特別損害、結果的損害(例えば、工事の遅れ、手持ち、得べかりし利益、逸失利益、機会損失、損害の拡大等をいいます。)については、当社はその責任を負わないものとします。
第9条(商品の返却)
レンタル期間が終了したとき、その他お客様が商品を当社に返却するときは、当社の営業日の営業時間内に当社の指定場所に商品を原型返却(貸出し時点の現状有姿での返却)するものとします。なお、返却に際しては、両者立会いの下で検収し、お客様が検収に立会わないときは、当社の検収をもって有効とします。
第10条(遵守事項)
お客様は、レンタル利用にあたり以下の事項を遵守するものとします。
(1)商品の使用、保管については、善良なる管理者の注意義務を払い、関係法令を守り、商品本来の用法、能力に従って使用し、常時正常な使用状態もしくは充分な機能の働く状態を維持管理すること
(2)商品の使用前には、必ず「取扱説明書」を確認し、作業開始前には必ず始業点検を行うこと
(3)商品の操作・取扱いに有資格者(免許取得者、技能講習・特別教育の修了者等)を要す場合は、必ず有資格者に行わせること
(4)本約款及び個別契約に定める権利義務または商品を無断で第三者に譲渡、承継、転賃、担保提供し、または不法な利用をしないこと
(5)当社の承諾を得ることなく、商品の使用場所を変更したり、不動産に定着したりしないこと
(6)商品に付してある装置、部品、付属品や標示、標識番号を除去したり、また他の動産に付着させたり、改造、性能または機能を変更したりして原状を変更しないこと " 第11条(費用負担)
以下の費用等はお客様の負担となります。
(1)レンタル期間中の維持管理にかかる消耗品(燃料、油脂、その他)の費用
(2)商品の納入、引取に伴う搬送費用
(3)天災地変その他原因の如何を問わず、商品受領後、返却までに生じた商品の減失(盗難・紛失を含む。)、破損についての修復・回復等の費用但し、通常の使用による損耗はこの限りではありません。また、お客様が商品本来の用法、能力に従って、常時正常の状態で使用していたにもかかわらず発生した修理、補修は当社の費用負担で行います。
第12条(通知)
お客様の氏名、商号、代表者、住所等に変更があったときは、すみやかに書面によりその旨を当社に通知するものとします。
第13条(謝絶)
当社は、次の場合にはレンタルの利用をお断りし個別契約の申込を承諾しないものとします。また、レンタル期間中であっても、レンタルの継続をお断りし、個別契約を解除するものとします。
(1)お客様または代理人もしくは同伴者(以下「お客様等」といいます。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、 その他反社会的勢力(以下「反社会的」という。)の構成員または関係者せあると判明したとき
(2)お客様が当社とのレンタル取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的要求行為を行い、或いは 合理的範囲を超える負担を要求したとき、または暴力的行為または暴力的言辞(粗野または暴力な言動を含む。)を 用いたとき、或いは風説を流布し、もしくは偽計または威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害したとき
第14条(期限の利益喪失)
お客様が、次の各号の一に該当したときは、当社に対する債務について、当社からの何らの通知催告がなくても当然に期限の利益を失い、残債務全額を即時に弁済しなければなりません。
(1)レンタル料、修理費、その他当社に対する債務の履行を遅滞したとき
(2)本約款及び個別契約に定める事項に違反したとき
(3)自ら振り出しまたは引き受けた手形もしくは小切手が不渡りとなったとき、または支払不能もしくは支払停止状態に至ったとき
(4)公租公課の滞納処分、他の債務について執行保全処分、強制執行、競売その他の公権力の処分を受け、もしくは破産、民事再生、会社更生の手続開始の申立があったとき、または精算に入る等事実上営業を停止したとき
(5)解散、死亡もしくは制限能力者となり、または住所・居所が不明となったとき
(6)信用状態が著しく悪化しまたはそのおそれがあると認められる客観的な事情が発生したとき
(7)レンタル利用に関して、お客様に不正な行為(違法行為または公序良俗に反する行為など)があったとき
第15条(契約解除)
1.お客様が、前条により期限の利益を失ったときは、レンタル期間中であっても、当社は、何らの通知催告を要せず、 その個別契約を解除できるものとします。この場合、お客様は商品を使用することができませんので、レンタル中の 全ての商品を直ちに当社へ返却するものとします。
2.万一、お客様が商品を返却しない場合、また、当社からの電話、郵便送達等通信手段で連絡困難な場合は、当社が商品引揚げを行うことを、あらかじめお客様は承諾し、当社にこれを委任するものとします。これにより当社または当社の代理人は、お客様への何らの通知催告をすることなく、お客様が所有または管理する土地建物から商品の占有を 回収して、これを搬出することができるものとします。
第16条(連帯保証人等)
1.当社は、個々の取引に際して、連帯保証人の加入または保証金の預託を求める場合があります。
2.連帯保証人は、お客様の当社に対するレンタル料その他の一切の債務について連帯保証することとします。
3.当社は、レンタル料その他の債務について、いつでも保証金をもって充当することができるものとします。
第17条(その他)
1.レンタカー取引の場合、お客様は、以下の事項を承諾するものとします。
(1)本約款の定めにかnoかわらず、当社が別途定めるレンタカー賃渡約款が優先的に適用されること
(2)レンタカー利用に伴い、お客様が放置駐車違反に係る反則金及び駐車違反に伴うレッカー移動、保管等の消費用を納付せず、当社が放置駐車違反金を納付した場合、或いはお客様または運転者の探索及びレッカー移動等のレンタカー引取に要した費用その他を負担した場合は、違反を惹起した者が不明であっても、お客様は当社が負担した一切の費用を賠償すること
(3)当社に対して車両の使用制限命令が出された場合、当社はお客様に対して、当該制限により生じた一切の損害につき、お客様の違反の度合いに応じて按分したことによる負担分について、請求することができること
2.お客様は、放射能、アスベスト等の有害物質、病原体、その他の環境汚染物質等(以下、総称して「汚染物質」といいます。)に商品を使用しないことを遵守するものとします。商品に汚染が生じた場合、お客様は当該汚染物質等の除去または廃棄処分を直ちに行うものとし、当社が お客様に代わってこれを行うことなどにより費用負担をした場合には、お客様がこれを負担するものとします。なお、万一、返却にかかる商品が既に汚染され、しかも、そのことに当社が善意不知であるままに返却され、その結果、当社が返却された商品を保管し、または第三者にレンタルしたことにより、当社または第三者もしくはその構成員の生命、身体または財産に損害が生じた場合は、お客様はその一切の損害を賠償するものとします。
第18条(紛争の解決)
当社とお客様の間で訴訟の必要が生じた場合には、当社を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。"